HOME > 相続を知る > 自筆証書遺言の方式緩和 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行 自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。 ※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。 相続放棄と遺産相続 配偶者居住権の新設 婚姻期間が20年以上 預貯金の払い戻し制度の創設 自筆証書遺言の方式緩和 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について 遺言の活用 遺留分制度の見直し 特別寄与の制度の創設 HOME 司法書士に相談 相続相談掲示板 相続を知る 司法関係者向け 利用規約 広告掲載 運営者 会社概要 サイトマップ