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  法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

2020年7月10日施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
手続きの詳細については、施行までの間に政省令で定めることとなります。


制度の概要
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請する事ができます。
 

 
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
 

 
※遺言書保管所に保管されている遺言書については、