無料相談 相続情報まとめサイト -茨城の司法書士がお答えします-

田山司法書士事務所

無料相談

相続情報まとめサイト

-茨城の司法書士がお答えします-
田山司法書士事務所
 

  相族放棄と遺産相続

 相続放棄と遺産分割


お客様で「兄弟の話し合いで自分は放棄することにした。」とおっしゃる方がいますが、
遺産分割の中で話し合いをして遺産をいらないといっても、
それはプラスの財産を要らないといっただけで、
マイナスの財産(借金など)は負担することになります。
マイナスの財産も含めて相続しないためには家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。